介護保険における住宅改修
要介護認定や要支援認定を受けている方は、介護保険住宅改修制度を利用できます。この制度を活用することで、手すりの設置や段差の解消などのリフォームが可能になり、介護を受ける方にも、介護する方にも、より安全で快適な住まいを提供できます。
給付対象となる住宅改修の種類
手すりの取り付け
階段や廊下などに手すりを取り付ける工事です。移動や立ち上がりの際に補助となる手すりを設置するリフォームが対象となります。
段差の解消
つまずきやすい床や浴室入り口の段差を解消するための工事です。スロープを設置したり、床をかさ上げしてフラットにするリフォームが対象となります。
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
転倒防止のために、床材を滑りにくく、移動しやすいものに変更する工事です。廊下や浴室の床を滑りにくい素材やクッション性の高い素材に変更したり、車椅子の移動がしやすくなるように改善するリフォームが対象となります。
引き戸等への扉の取替え
扉を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどの力をかけずに楽に開閉できる扉に交換するリフォームが対象となります。
洋式便器等への便器の取替え
和式便器から洋式便器に交換する工事です。使用する際の姿勢を楽にし、洋式便器の高さを調整することで、立ち座りがしやすくなります。
その他の付帯して必要となる住宅改修
手すりの取付けのための壁の下地補強や浴室の床の段差解消、便器の取替えに伴う給排水設備工事などが対象となります。
補助対象
介護保険の住宅改修の対象者は、要介護認定により要支援1~2、もしくは要介護1~5のいずれかの認定を受けている方。
要介護者等が現に居住する住宅(被保険者証記載の住所)に対して行う改修であること。(施設入所者は除く)
支給限度基準額
住宅改修費の支給限度額は(20万円)の9割(18万円)が上限となります。自己負担額は1割、2割または3割で申請者の所得状態などによって設定されます。
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1.ケアマネージャー等に相談
ケアマネージャーに住宅改修する場所や内容を相談しましょう。
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2.リフォーム業者を選ぶ
信頼できるリフォーム業者を選び、ケアマネージャーとともに改修プランや見積もりを作成します。
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3.申請書類の提出
工事前に必要な書類を自治体に提出し、審査結果を待ちます。
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4.着工
工事が完了したら、工事完了後に必要な書類をそろえて提出し、補助金の給付を待ちます。
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5.完成
工事終了後、必要書類を提出し、申請の認定を受けた後に、住宅改修費が支給されます。
申請方法
補助金を利用してリフォーム
詳しい手続きや支給内容については、居住している自治体のホームページをご確認ください。
また、リフォーム総本舗では介護保険の住宅改修に関する施工例が多数あり、ご相談も受け付けております。書類の作成から申請サポートまで対応しておりますので、お気軽にご相談ください。