2021年9月14日

省エネ化リフォーム補助金制度

省エネリフォーム  

各自治体の助成金制度

自治体による、耐震リフォームの助成金の支給額や支給条件は市区町村によって異なっています。詳細はお住まいの市区町村のホームページなどで確認ください。

     
  • 窓の断熱工事
  • 床の断熱工事
  • 天井の断熱工事
  • 壁の断熱工事
  • 太陽光発電装置の設置工事
  • 高効率空調機の設置工事
  • 高効率給湯器の設置工事
  • 太陽熱利用システムの設置工事

投資型減税

控除額 ①、②のいずれか少ない額×10%
①国土交通大臣が定める省エネ改修の標準的な工事費用相当額−補助金等
②250万円(控除対象限度額)太陽光発電設備設置時は350万円
控除率 10%
控除期間 1年間
住宅等の要件 ①改修工事を行ったもの自ら所有し、住居する住宅であること
②工事完了から6ヶ月以内に居住の用に共にすること
③床面積が50cm²以上あること
④店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
⑤合計所得金額が3,000万円以下であること
工事完了の期限 令和3年12月31日

ローン型減税

控除額 A.①、②のいずれか少ない額×2%
①対象となる省エネ改修工事−補助金等
②250万円(控除対象限度額)
B.A以外の改修工事費相当の年末ローン残高×1%
A+B 1,000万円(控除対象限度額)
控除期間 5年間
対象となる借入金 償還期間5年以上の住宅ローン
住宅等の要件 ①改修工事を行ったもの自ら所有し、住居する住宅であること
②工事完了から6ヶ月以内に居住の用に共にすること
③床面積が50cm²以上あること
④店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
⑤合計所得金額が3,000万円以下であること
工事完了の期限 令和3年12月31日

固定資産税の減額

減額 省エネ改修工事を行った際に、翌年分の固定資産税額
(120m²相当分までに限る)を1/3減税する
控除期間 1年間
住宅等の要件 ①店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
②床面積が50cm²以上あること
③省エネ改修工事費用が50万円を超えていること
工事完了の期限 令和4年3月31日