
各自治体の助成金制度
自治体による、耐震リフォームの助成金の支給額や支給条件は市区町村によって異なっています。詳細はお住まいの市区町村のホームページなどで確認ください。
投資型減税
控除額 | ①、②いずれか少ない額×10% ①国土交通大臣が定める耐震改修の標準的な工事費用相当額−補助金等 ②250万円(控除対象限度額) |
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控除率 | 10% |
控除期間 | 1年間 |
住宅等の要件 | ・改修工事を行ったもの自ら所有し、住居する住宅であること ・昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(改修工事前は現行の耐震基準に適合しないものであること) |
対象工事 | 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること |
工事完了の期限 | 令和3年12月31日 |
固定資産税の減額
減額 | 一定の要件を満たした耐震改修工事を行った際に、翌年分の固定資産税(120m²相当までに限る)を1/2減額する |
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控除期間 | 1年間 |
住宅等の要件 | 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること |
対象工事 | ・現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること ・耐震改修費用が50万円超であること |
工事完了の期間 | 令和4年3月31日 |